独立行政法人 労働者健康安全機構 千葉産業保健総合支援センター

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セミナー詳細

日付
時間
2026年3月06日(金)
10:00~12:00
定員 30
研修名 〔WEB〕3/6産業医は労働者との関係において、「作為義務」 を負うか? 保健
研修内容

『ハイブリッド型WEB』

WEBで受講の方はこちらをお申込ください。

産業医はその業務遂行において、法令やガイドラインに忠実であるべきところ、それらの現行の運用が制度趣旨に適正にのっとっているか、自ら考えてみることも必要です。

 

たとえば、最重症高血圧でありながら治療を忌避している労働者と、かれに対して適正な指導を講じない事業者を考えてみましょう。ここで産業医も、何らの実効的な措置を講じないまま、労働者に疾病等が発生したときであっても、産業医は、労働者との間に契約関係がないことをもって、また最終的な就業措置の決定主体が事業者であることをもって、免責を得られるのでしょうか?換言すれば、産業医は労働者に対して作為義務を負い、その懈怠をもって、「不作為」による不法行為責任を負う可能性はないのでしょうか?

 

法令上、労働者の健康管理等における最終的な決定主体は、事業者です。しかしながら、産業医が労働者に対して「作為義務」を負わないと解すると、そこには民法上、そして行政法上で、ある矛盾が呈されるのです。われわれの世界で「常識」とされていることの中には、非合理なことが少なからずあります。そのような「穴」を見つけ、自発的に思索を深められるようになるための一助となるセミナーです。


ご参加の前に必ず注意事項をお読みください。

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講師 日本芸能従事者協会産業医 修士(法学) 労働衛生コンサルタント 弥富 耕平
単位 無し
受付状況 受付中

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