セミナー詳細
| 日付 時間 |
2026年3月06日(金) 10:00~12:00 |
|---|---|
| 定員 | 20 |
| 研修名 | 3/6産業医は労働者との関係において、「作為義務」 を負うか? 保健 | 研修内容 | 『ハイブリッド型集合』 集合受講・日医認定産業医単位取得の方はこちらをお申込ください。 産業医はその業務遂行において、法令やガイドラインに忠実であるべきところ、それらの現行の運用が制度趣旨に適正にのっとっているか、自ら考えてみることも必要です。
たとえば、最重症高血圧でありながら治療を忌避している労働者と、かれに対して適正な指導を講じない事業者を考えてみましょう。ここで産業医も、何らの実効的な措置を講じないまま、労働者に疾病等が発生したときであっても、産業医は、労働者との間に契約関係がないことをもって、また最終的な就業措置の決定主体が事業者であることをもって、免責を得られるのでしょうか?換言すれば、産業医は労働者に対して作為義務を負い、その懈怠をもって、「不作為」による不法行為責任を負う可能性はないのでしょうか?
法令上、労働者の健康管理等における最終的な決定主体は、事業者です。しかしながら、産業医が労働者に対して「作為義務」を負わないと解すると、そこには民法上、そして行政法上で、ある矛盾が呈されるのです。われわれの世界で「常識」とされていることの中には、非合理なことが少なからずあります。そのような「穴」を見つけ、自発的に思索を深められるようになるための一助となるセミナーです。 〔会場:千葉産業保健総合支援センター内研修室〕
令和7年4⽉から認定産業医研修会を受講する際は、MAMISの登録が必要となります。 詳しいご案内はこちら |
| 講師 | 日本芸能従事者協会産業医 修士(法学) 労働衛生コンサルタント 弥富 耕平 |
| 単位 | 生涯・更新2.0 |
| 受付状況 | 受付中 |
