独立行政法人 労働者健康安全機構 千葉産業保健総合支援センター

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屋外の粉じん取り扱い作業(非石綿)について、
①作業主任者選任の必要はありますか。
②粉じん取り扱い作業者に特別教育は必要ですか。
③作業環境測定は必要ですか。

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  • 屋外の粉じん取り扱い作業(非石綿)について、
    ①作業主任者選任の必要はありますか。
    ②粉じん取り扱い作業者に特別教育は必要ですか。
    ③作業環境測定は必要ですか。
  • 屋外の粉じん取り扱い作業(非石綿)について、
    ①作業主任者選任の必要はありますか。
    ②粉じん取り扱い作業者に特別教育は必要ですか。
    ③作業環境測定は必要ですか。

    ①作業主任者を選任すべき作業に該当しないので選任の必要はありません(安衛法施行令第6条)。
    ②常時特定粉じん取り扱い作業に係る業務を行う労働者には特別教育が必要です(粉じん則第22条)。
    ③屋外の粉じん作業は作業環境測定が義務付けられてはいません(粉じん則第25条)。しかしながら、周辺の建物、構造物等で通風の悪い場所で粉じんが滞留するようなら、念のために作業環境測定を行って確認することが望ましいと考えられます。
    (平成19年3月14日TM)