独立行政法人 労働者健康安全機構 千葉産業保健総合支援センター

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新着情報一覧

  • 【千葉労働局からのお知らせ】「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件」について

    千葉労働局より、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項の規定に基づき、別添1のとおり、化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件(技術上の指針公示第26号。以下「改正指針」という。)が令和6年5月8日付け(改正指針の別表1及び別表2の規定は、令和7年10月1日)に適用されます。

    今般の改正は、労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第196号)が告示されたことに伴い、化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月 27日付け技術上の指針公示第 24号。以下「指針」という。)について、所要の改正を行うものです。

    改正点は別添2の新旧対照表のとおりであり、改正後の指針は別添3のとおりです。

    詳細は、以下のリンクから御確認いただけます。

    (別添1)公示文(化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針)

    (別添2)新旧案文

    (別添3)技術上の指針(本文)

    (別添3)改正後技術指針(別表)

  • 【千葉労働局からのお知らせ】「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について

    千葉労働局より、今般、「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」(令和6年厚生労働省告示第196号)が令和6年5月8日に告示され、令和7年10月1日から適用することとされたところですのでお知らせします。 

    詳細は、以下のリンクから御確認いただけます。

    通知文(改正の概要等を含む)

    別添(追加分一覧表)

    令和6年度厚生労働省告示第196号

  • 【千葉労働局からのお知らせ】労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

    千葉労働局より、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第79号)

    について、令和6年4月25日に公布され、令和8年7月1日から施行(一部規定については、令和6年7月1日から施行)することとされましたのでお知らせします。

    詳細は、以下のリンクから御確認いただけます。

    労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第79号)

  • 【JOHASからのお知らせ】労災疾病等医学研究普及サイトのご案内「じん肺」について

    ■「じん肺」とは
     小さな砂ぼこりや金属粉など微細な粉じんを大量に吸入し続けることで、肺が固くなって呼吸が困難になる疾病のことです。
     じん肺法では「粉じんを吸入することによって肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病」と定義され、粉じん作業従事労働者は、
    地方じん肺診査医の
    診断結果によって「じん肺管理区分(管理区分Ⅰ~Ⅳ)」で区分されます。
     じん肺の所見があり、6つの呼吸器疾患(肺結核、結核性胸膜炎、続発性気管支炎、続発性気管支拡張症、続発性気胸、原発性肺がん)
    が認められると、
    労災補償の対象となります。
     
    ■労働者健康安全機構での研究
     当機構では過去、じん肺の合併症や診断方法について研究を行ってきました。
    令和5年度からは、新たに3つの研究項目を設定し、じん肺の労災認定の迅速・適正化に寄与することを目的とします。
     ① 深層学習によるじん肺診断ソフトの開発
     ② 間質性肺病変を合併するじん肺症例の予後
     ③ 続発性気胸の治療についての検討
     
    詳しい研究内容は、「労災疾病等研究普及サイト」をご覧ください。
    → https://www.research.johas.go.jp/jinpai2023/index.html
     
    また、当機構では医師対象のじん肺診断技術研修を毎年開催しています。
    *詳細はコチラ→ https://www.research.johas.go.jp/jinpaikenshu/

  • 【厚生労働省からのお知らせ】令和6年度全国安全週間の実施について

    厚生労働省では、産業界における自主的な労働災害防止活動を推進するとともに、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図るため、毎年、全国安全週間を主唱しております。

    本年も別添の「令和6年度全国安全週間実施要網」に基づき、7月1日から7月7日までを安全週間、6月1日から6月30日までを準備期間として、

    「危険に気付くあなたの目 そして摘み取る危険の芽 みんなで築く職場の安全」

    をスローガンとし、全国一斉に積極的な活動を行うこととしました。

    実施要領は以下のリンクから

    ●(別添)令和6年度全国安全週間実施要領

     

  • 【厚生労働省からのお知らせ】「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の一部改正について

     労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号)第28 条第1項の規定に基づき、建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の一部を改正する件(技術上の指針公示第25 号)が令和6年1月31 日付け官報に公示され、令和6年4月1日より適用されることとなりました。
     今般の改正は、石綿障害予防規則(平成17 年厚生労働省令第21 号)の規定による労働者の石綿ばく露防止措置の適切かつ有効な実施を図るため、石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第105 号)の公布に伴い、建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(令和2年9月8日付け技術上の指針公示第22 号。以下「技術上の指針」という。)について、所要の改正が行われたものです。

    添付資料は以下リンクのとおり

    1 新旧対照表

    2 労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づく技術上の指針に関する公示

     

  • ちばの魅力ある職場づくり公労使会議において、『「適切な価格転嫁と生産性向上による持続的な賃上げの実現」 ちば共同宣言』を採択しました。

    令和6年1月19日に開催された「ちばの魅力ある職場づくり公労使会議」において、『「適切な価格転嫁と生産性向上による持続的な賃上げの実現」ちば共同宣言』を採択しました。
    共同宣言に関する詳細はコチラ

    また、「ちばの魅力ある職場づくり公労使会議」では、オンライン講演会を以下の日程で開催いたします。
    1 日  時 令和6年2月14日(水)13:30~15:30
    ※オンデマンド配信:2月19日(月)から3月19日(火)まで
    2 開催方法 WEB会議システム「Zoomウェビナー」によるライブ配信
    オンライン講演会に関する詳細はコチラ

    併せて、取引先と共存共栄の関係を築こうとする経営者の皆様へ「『パートナーシップ構築宣言』を作成・公表しませんか」
    『パートナーシップ構築宣言』の作成・公表に関する詳細はコチラ

  • 【労災疾病等医学研究普及サイトの御案内】「労災疾病等医学研究普及サイトリニューアル」について

    標題について、(独)労働者健康安全機構より案内がありましたのでお知らせします。

    本件についての詳細はコチラ

  • 【千葉労働局からのお知らせ】「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について

    標題について、千葉労働局より通知がありましたのでお知らせします。

    なお、通知文を含む詳細は以下のとおり

    ①改正通知

    ②新旧対照表

  • 新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に悩む方の治療と仕事の両立支援に向けた取り組みの周知について【厚生労働省】

    厚生労働省では、ホームページで新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)の情報発信を行うなど、罹患症状に関する理解の促進に取り組んでいるところですが、治療と仕事の両立支援等の観点を含め、職場における罹患後症状に関する理解の一層の促進を図るため、リーフレットを作成しましたのでご案内します。

    【リーフレット】新型コロナウイルス感染症の「罹患後症状(いわゆる後遺症)」に悩む方の治療と仕事の両立支援に向けたご案内
    【厚生労働省ホームページ】新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について

  • 【千葉県からのお知らせ】若年性認知症の人の社会参加活動支援事業について

    千葉県では、若年性認知症の人を支援するため、地域の企業から軽作業などを提供いただき、作業を通じた社会参加の機会を創出するモデル事業を実施しています。

    詳細はこちら

  • 【千葉労働局からのお知らせ】変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

    厚生労働省より「労働安全衛生法第57条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件」(令和4年厚生労働省告示第373号、令和5年厚生労働省告示第95号、第217号及び第281号}により、636物質の名称を公表したところですが、それらの化学物質のうち、別紙1(1)に掲げる計18の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得ました。

    つきましては、対象となる化学物質を取り扱う事業者の皆様には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するための必要な措置を講ずるようお願いします。

     

    リンク

    1 変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針-1.pdf

    2  別紙1(1)変異原性が認められた届け出物質 他.pdf

     

     

     

     

  • 【厚生労働省(千葉労働局)からのお知らせ】リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインの策定等について

    事業者による自律的な化学物質管理の一環として、労働安全衛生規則の改正により、令和6年4月1日から、

    ⑴ リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、リスクアセスメントの結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師等による健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じなければならないこと、
    ⑵ リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が、厚生労働大臣が定める濃度の基準を超えてリスクアセスメント対象物にばく露したおそれがあるときは、速やかに、医師等が必要と認める項目について、医師等による健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じなければならないこと。

    が事業者に義務付けられることになっています。

    ●リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインの詳細は以下のURLを御参照下さい

    リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインの策定について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

  • 【千葉労働局からのお知らせ】千葉県最低賃金の改正について

    令和5年10月1日より、千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が以下のとおり改正されました。

    時間額 1026円(従来の984円から42円引上げ)

    なお、最低賃金に関する詳細については、以下のリンク(千葉労働局HP)より御確認ください。

    千葉県最低賃金|千葉労働局 (mhlw.go.jp)

  • 「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項について」の一部改正について

  • 日本産業保健法学会 第3回学術大会のご案内

    産業保健を取り巻く環境が大きく変化している中、企業自体もIoTDXの活用等第四次産業革命により大きく変化しており、産業保健のスコープは必然的に変化すると思われます。

    最新の知見を踏まえ、医学系・法学系の各専門家が今後の産業保健制度について議論できるよう鋭意準備を進めています。

    皆様のご参加をお待ちしております。

    ——

    大会ウェブサイト(参加登録もこちらへ)https://jaohl.info/ 

  • 「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」の項目が改正されました。

     労働者の疲労の蓄積の状況を確認するため、「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」が作成され

    広く活用されておりますが、今般、中央労働災害防止協会において、新たに項目の追加等の見直しが行われ

    ましたので、お知らせいたします。

    詳細につきましては、こちらをご覧ください。

    基安労発0404第1号「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」等の周知についてpdf

    労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト(2023年改正版)pdf

    家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト(2023年改正版)pdf

     

     

  • 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令及び労働基準法施行規則の一部を改正する省令等の施行に係る周知について(厚生労働省)

    標記につきまして、令和5年2月24日付け基補発0224第3号、基安労発0224第2号をもって厚生労働省労働基準局 補償課長、安全衛生部労働衛生課長から別添のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。

    (別添)基補発0224第3号、基安労発0224第2号

    (別添2)リーフレット「労災補償の対象となる疾病の範囲を定めた職業病リストを改正__MOCAの製造・取扱業務を健康管理手帳の交付対象に追加しました」

  • 「職場の健康診断実施強化月間」の実施について【厚生労働省】

    厚生労働省では、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」とし集中的・重点的に啓発を行っております。事業者の皆さまは月間中、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断の実施、その結果についての医師の意見聴取、その意見を踏まえた就業上の措置の実施の徹底をお願いいたします。

    令和4年度強化月間の重点周知事項は「医療保険者※1との連携」によるコラボヘルスの推進です。

    別添2   別添3   別添4  

     

     

  • 職場における熱中症予防対策の徹底について