新着情報一覧
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令和6年度両立支援コーディネーター基礎研修日程について(最終募集)
労働者健康案z年機構では、治療と就労の両立支援活動推進のため「両立支援コーディネーター基礎研修」を実施しております。
今年度最後の受講者募集を12月6日(金)13時~12月20日(金)17時に実施いたします。
ご興味のある方はぜひご確認のうえ受講をご検討ください。こちらよりご確認ください。
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【産業医科大学からのお知らせ】令和7年度産業医学基本講座受講案内について
産業医科大学より、令和7年度産業医学基本講座について案内が出されました。
詳細は、下記URLよりご確認下さい。
URL:https://www.uoeh-u.ac.jp/medical/training/course/kihonkoza.htm
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不妊治療と仕事の両立できていますか?
働きながら不妊治療をすることに悩んでいる方が多くいらっしゃいます。
厚生労働省は、不妊治療と仕事を両立するためのポイントや各種情報を提供するガイドブックを作成しました。働く方のみならず、企業の人事労務ご担当者の方も是非ご活用ください。詳しくはこちらをご参照ください。
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【(公財)産業医学振興財団からのお知らせ】令和7年度 産業医学調査研究助成事業 助成希望者募集について
(公財)産業医学振興財団では「産業医学調査研究助成事業」として、働く人々の健康保持や産業医活動の推進等に関する調査研究に対する助成を行っております。
助成対象の調査研究課題は一般公募により選考決定いたします。
令和7年度も助成希望者を広く募集いたしますので、ぜひ積極的にご応募ください。
本助成事業に関する詳細は、以下のリンクからご確認下さい。
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【厚生労働省からのお知らせ】石綿障害予防規則について
建築物、工作物又は船舶(鋼製のものに限る。以下同じ。)の解体又は改修の作業においては、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 21号)に基づき、事業者は石綿による労働者の健康障害を防止するための措置を行うことが義務付けられています。
このうち、建築物及び船舶の解体等の作業を行うときの事前調査については、令和5年10月1日以降に着工する工事から、要件を満たす者に行わせることが義務付けられ、工作物については、令和8年1月1日に施行されます。
今般、標記に関連するリーフレットが作成されましたので、事業場等で御活用下さい。
リーフレットは、以下のリンクから閲覧できます。
リーフレット『石綿(アスベスト)の事前調査は施工業者(元請事業者)が必ず行う必要があります!』
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【厚生労働省からのお知らせ】母性健康管理研修会のご案内
母性健康管理研修会が、以下の期間で開催されますのでご案内いたします。
1 開催方式 オンデマンド
2 配信期間 令和6年10月~令和7年3月
3 本研修に関する詳細は、以下の厚生労働省ホームページからご確認いただけます。
働く女性の心とからだの応援サイト(厚生労働省)
【参考】
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治療と仕事の両立支援セミナーについて
高齢化の進む中、病気を抱えながらも、働く意欲・能力のある労働者が適切な治療を受けながら、活き活きと働き続けられる社会を目指すことの重要性は増しています。
今回、治療と仕事の両立に係る事例について、能川浩二先生(医学博士、千葉大学名誉教授)が講演します。・日 時:令和6年12月11日(水) 午後2時00分から午後4時00分
・場 所:千葉県教育会館 203会議室
千葉県千葉市中央区中央4丁目13番10号
・問合せ先:千葉労働局健康安全課(043-221-4312)詳細、QRコードによる参加申し込みはこちらから
千葉労働局ホームページからも申し込みできます。 -
【厚生労働省からのお知らせ】「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の一部改正について
労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号)第28 条第1項の規定に基づき、建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の一部を改正する件(技術上の指針公示第25 号)が令和6年1月31 日付け官報に公示され、令和6年4月1日より適用されることとなりました。
今般の改正は、石綿障害予防規則(平成17 年厚生労働省令第21 号)の規定による労働者の石綿ばく露防止措置の適切かつ有効な実施を図るため、石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第105 号)の公布に伴い、建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(令和2年9月8日付け技術上の指針公示第22 号。以下「技術上の指針」という。)について、所要の改正が行われたものです。添付資料は以下リンクのとおり
1 新旧対照表
2 労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づく技術上の指針に関する公示
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ちばの魅力ある職場づくり公労使会議において、『「適切な価格転嫁と生産性向上による持続的な賃上げの実現」 ちば共同宣言』を採択しました。
令和6年1月19日に開催された「ちばの魅力ある職場づくり公労使会議」において、『「適切な価格転嫁と生産性向上による持続的な賃上げの実現」ちば共同宣言』を採択しました。
共同宣言に関する詳細はコチラ
また、「ちばの魅力ある職場づくり公労使会議」では、オンライン講演会を以下の日程で開催いたします。
1 日 時 令和6年2月14日(水)13:30~15:30
※オンデマンド配信:2月19日(月)から3月19日(火)まで
2 開催方法 WEB会議システム「Zoomウェビナー」によるライブ配信
オンライン講演会に関する詳細はコチラ
併せて、取引先と共存共栄の関係を築こうとする経営者の皆様へ「『パートナーシップ構築宣言』を作成・公表しませんか」
『パートナーシップ構築宣言』の作成・公表に関する詳細はコチラ -
【労災疾病等医学研究普及サイトの御案内】「労災疾病等医学研究普及サイトリニューアル」について
標題について、(独)労働者健康安全機構より案内がありましたのでお知らせします。
本件についての詳細はコチラ
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【千葉労働局からのお知らせ】「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について
標題について、千葉労働局より通知がありましたのでお知らせします。
なお、通知文を含む詳細は以下のとおり
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新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に悩む方の治療と仕事の両立支援に向けた取り組みの周知について【厚生労働省】
厚生労働省では、ホームページで新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)の情報発信を行うなど、罹患症状に関する理解の促進に取り組んでいるところですが、治療と仕事の両立支援等の観点を含め、職場における罹患後症状に関する理解の一層の促進を図るため、リーフレットを作成しましたのでご案内します。
【リーフレット】新型コロナウイルス感染症の「罹患後症状(いわゆる後遺症)」に悩む方の治療と仕事の両立支援に向けたご案内
【厚生労働省ホームページ】新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について -
【千葉県からのお知らせ】若年性認知症の人の社会参加活動支援事業について
千葉県では、若年性認知症の人を支援するため、地域の企業から軽作業などを提供いただき、作業を通じた社会参加の機会を創出するモデル事業を実施しています。
詳細はこちら
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【千葉労働局からのお知らせ】変異原性が認められた化学物質の取扱いについて
厚生労働省より「労働安全衛生法第57条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件」(令和4年厚生労働省告示第373号、令和5年厚生労働省告示第95号、第217号及び第281号}により、636物質の名称を公表したところですが、それらの化学物質のうち、別紙1(1)に掲げる計18の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得ました。
つきましては、対象となる化学物質を取り扱う事業者の皆様には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するための必要な措置を講ずるようお願いします。
リンク
1 変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針-1.pdf
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【厚生労働省(千葉労働局)からのお知らせ】リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインの策定等について
事業者による自律的な化学物質管理の一環として、労働安全衛生規則の改正により、令和6年4月1日から、
⑴ リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、リスクアセスメントの結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師等による健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じなければならないこと、
⑵ リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が、厚生労働大臣が定める濃度の基準を超えてリスクアセスメント対象物にばく露したおそれがあるときは、速やかに、医師等が必要と認める項目について、医師等による健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じなければならないこと。が事業者に義務付けられることになっています。
●リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインの詳細は以下のURLを御参照下さい
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【千葉労働局からのお知らせ】千葉県最低賃金の改正について
令和5年10月1日より、千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が以下のとおり改正されました。
時間額 1026円(従来の984円から42円引上げ)
なお、最低賃金に関する詳細については、以下のリンク(千葉労働局HP)より御確認ください。
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「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項について」の一部改正について
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日本産業保健法学会 第3回学術大会のご案内
産業保健を取り巻く環境が大きく変化している中、企業自体もIoT・DXの活用等第四次産業革命により大きく変化しており、産業保健のスコープは必然的に変化すると思われます。
最新の知見を踏まえ、医学系・法学系の各専門家が今後の産業保健制度について議論できるよう鋭意準備を進めています。
皆様のご参加をお待ちしております。
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大会ウェブサイト(参加登録もこちらへ)https://jaohl.info/
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「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」の項目が改正されました。
労働者の疲労の蓄積の状況を確認するため、「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」が作成され
広く活用されておりますが、今般、中央労働災害防止協会において、新たに項目の追加等の見直しが行われ
ましたので、お知らせいたします。
詳細につきましては、こちらをご覧ください。
基安労発0404第1号「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」等の周知についてpdf
労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト(2023年改正版)pdf
家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト(2023年改正版)pdf
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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令及び労働基準法施行規則の一部を改正する省令等の施行に係る周知について(厚生労働省)
標記につきまして、令和5年2月24日付け基補発0224第3号、基安労発0224第2号をもって厚生労働省労働基準局 補償課長、安全衛生部労働衛生課長から別添のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。
(別添2)リーフレット「労災補償の対象となる疾病の範囲を定めた職業病リストを改正__MOCAの製造・取扱業務を健康管理手帳の交付対象に追加しました」